低未利用地の特別控除について

2022年12月末。令和4年今年いっぱいの所得税の特別控除です。
都市計画区域内の未利用地。空地・空家・空き店舗・森林等などで長期間(5年以上)有効に利用されていない土地を売却した場合、譲渡益から100万円控除されるという制度です。
諸条件あり、売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
不動産を売却すると様々な経費が掛かってきます。たとえば登記・測量費・仲介手数料・解体費などです。

例えば、空家が建ったままの土地を300万円で売りました。。
土地の取得費が解らなかった場合、売却価格の5%でを取得費の経費とみなされるので15万円
解体費を150万円・仲介手数料を18万円・測量費を35万円 計218万円
よって売却益は82万円。この特別控除がなければ譲渡所得に20%の16万4千円を所得税にとられます。
こちらの特別控除を利用すると利益の82万円は控除額の100万円以内なので全額控除でき
所得税の支払いはなしということになりますね。
今年いっぱいと謳っておりますが、まだまだ空家は増加傾向にあると思いますので期間延長になるかもしれません。


低未利用地の特別控除について” への1件のコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

*