開業してるけどまだ準備中です。ボチボチ行きます。でも、内心焦ってたりするときもありますが…
そんな中、事務所の壁に「宅地建物取引業者票」をとうとう取り付けてみました。
取り付けないといけないのですが!
宅地建物取引業免許証の交付を受けた後は、宅地建物取引業法第50条第1項の規定により、同法施行規則別記様式第9号の標識(宅地建物取引業者票)を事務所の公衆の見やすい場所に掲げることになっていますので。
免許証の交付後に、標識会社から業者票作成の勧誘がすぐきたのですが、
うちのイメージと違っていたので
アクリル版で作ってみました。シンプルで良い感じ♪
報酬額票も掲示義務があるのですが業者票と比べてあまり厳しくないので
うちでプリントして出してみました。でも小さすぎるのでやり直しかな。
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